2024年4月からハローワークの求人票に明示する労働条件が3点追加/厚生労働省
厚生労働省では、職業安定法施行規則改正により2024年4月1日以降、ハローワークに求人を申し込む場合は、求人票に新たに「従事すべき業務の変更の範囲」、「就業場所の変更の範囲」、「有期労働契約を更新する場合の基準」の明示が必要となることについて、リーフレットを公開している。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001188638.pdf
神谷研税理士事務所
厚生労働省では、職業安定法施行規則改正により2024年4月1日以降、ハローワークに求人を申し込む場合は、求人票に新たに「従事すべき業務の変更の範囲」、「就業場所の変更の範囲」、「有期労働契約を更新する場合の基準」の明示が必要となることについて、リーフレットを公開している。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001188638.pdf
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