「一般財形貯蓄」には、法令上、契約年齢の制限はありません。

貴社の一般財形貯蓄制度の規程等に「契約年齢の上限を定めている」場合や、

「定年退職時に解約する旨」の定めがある場合、それを廃止することで、

定年後の継続雇用の方も引き続き一般財形貯蓄を利用できるようになります。

また、定年後に転職して採用された方も、新たに契約し、利用することが可能です(※)。

※財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の場合は、当該勤労者が55歳に達するよりも前に契約を締結し、積立を継続している必要があります。

 

【お問い合わせ】

財形貯蓄制度について

雇用環境・均等局 勤労者生活課 財形管理係

電話 03-5253-1111(内線5368)

神谷研税理士事務所