厚生労働省は2日、第124回「労働政策審議会障害者雇用分科会」を開催し、

令和5年度から5年間の障害者雇用対策基本方針の改正案を示した。

また、従業員100人超の企業を対象とする障害者雇用調整金の調整額を、

支給対象者10人超で1人2万3,000円(原則2万9,000円)、

100人以下の企業の報奨金は35人超で1人16,000円(同2万1,000円)とすること、障害者雇用相談援助助成金(仮称)等の新設や既存助成金の拡充、

重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間労働者の雇用率算定は1人を0.5人とすることなどを提起した。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30749.html

(基本方針改正案)

https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001049744.pdf

(調整金等の支給調整)

https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001049747.pdf

(助成金の新設等)

https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001049748.pdf

(特定短時間労働者の雇用率算定)

https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001049750.pdf

神谷研税理士事務所