出入国在留管理庁は12日、4月1日施行の省令改正と、改正による在留資格「特定技能」の運用変更を公表した。特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する企業等)は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策への協力を要請されたときは協力することとされ、特定技能外国人の受入れに当たり、事業所の所在地及び住居地が属する市区町村へ「協力確認書」を提出すること、などが必要とされる。また、特定技能所属機関による定期届出は、届出項目の変更及び提出頻度が1年に1回(従来は、四半期ごと)に変更となる。

https://www.moj.go.jp/isa/10_00222.html

▽特定技能制度における運用改善について

https://www.moj.go.jp/isa/10_00225.html

神谷研税理士事務所