労働安全衛生法等の改正により、労働者と同じ場所で働く個人事業者を労働安全衛生法による保護の対象及び義務の主体として位置づけ、注文者等や個人事業者等自身が講ずべき各種措置が定められたことから、厚生労働省は全国13都市で「改正労働安全衛生法説明会」を開催する(オンライン併用)。行政職員による、個人事業者等に係る改正項目を中心に改正労働安全衛生法についての説明のほか、企業の安全衛生に関する課題や成功事例の共有を行う座談会を開催予定。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei03_00004.html

神谷研税理士事務所