雇用保険の基本手当日額を8月1日から変更/厚生労働省
厚生労働省は22日、8月1日からの雇用保険の「基本手当日額」の変更を公表した。
「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した雇用保険の基本手当1日当たりの支給額。2024年度の平均給与額が2023年度と比べて約2.7%上昇したことと最低賃金日額の適用に伴うもの。年齢ごとの最高額は、60歳以上65歳未満7,623円(203円増)、45歳以上60歳未満8,870円(235円増)、30歳以上45歳未満8,055円(190円増)、30歳未満7,255円(190円増)に、基本手当日額の最低額は、2,411円(116円増)に、それぞれ変更する。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59748.html
▽令和7年8月1日からの基本手当日額等の適用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00048.html
神谷研税理士事務所