厚生労働省は10日の「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」で、中間とりまとめ案を示した。

産業医の選任義務のない「50人未満」事業所におけるストレスチェックの実施は、当面「努力義務」とされているが、「労働者のメンタルヘルス不調の未然防止の重要性は、事業場規模に関わらない」として、実施義務対象を「50人未満の全ての事業場に拡大することが適当である」と提起。

ただし、実施内容を一律に求めるのは困難なため、50人未満の事業場に即した実施体制・実施方法等について整理し、マニュアル(モデル実施規程を含む)等を作成すべきであるなどとしている。(中間とりまとめ案・P6~8)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html

神谷研税理士事務所