厚生労働省は13日、労政審職業安定分科会雇用保険部会を開催し、育児休業給付等と教育訓練給付等について、これまでの議論の整理と見直しの方向性について提示した。育児休業給付等については、出生後一定期間内に両親ともに育児休業を取得することを促進するため、両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合、28日間を限度に、給付率を現行の67%(手取りで8割程度)から、8割程度(手取りで10割相当)に引き上げる案が示された(資料1-1・4頁)。

教育訓練給付等については、在職中に教育訓練を受けるために休業等を行う場合に、基本手当に相当する給付を支給するという新たな給付の創設について方向性の案が示された(資料2-1・10頁)。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36039.html

▽資料1-1(育児休業給付等)

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001161666.pdf

▽資料2-1(教育訓練給付等)

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001161668.pdf

神谷研税理士事務所